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決算短信の様式が自由化

全国の証券取引所は2月10日、決算短信作成要領・四半期決算短信作成要領の改定を公表した(東京証券取引所のリリースはこちら)。これは、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ」報告で、会社法、金融商品取引法、上場規則に基づく3つの制度開示(事業報告等、有価証券報告書、決算短信)について、開示の自由度・効率性を高めて、企業と投資家との建設的な対話を促進するとの提言がなされたことを受けての改定。2017年3月末日以後最初に終了する通期決算または四半期決算の開示から適用される。

これによると、証券取引所が上場会社に対して課している短信のサマリー情報の使用義務は撤廃されることとなった。これにより、証券取引所が定めるサマリー情報の様式は単なる参考様式との位置づけになる。また、サマリー情報に、ハイライト情報など投資者の投資判断上有用な情報を任意で追加することも可能になった。

もっとも、単なる参考様式と言っても、証券取引所が上場会社に対しその使用を「要請」する様式である以上、上場会社に対して一定程度の強制力が働くであろうことは容易に想像できる。また、今回の改定に伴うパブコメでは、サマリー様式の使用義務撤廃に反対する投資家の声も多く寄せられていた点も見逃せない。さらに、今後もXBRLデータの提供は必要とされている。これらの事情を考慮すると、サマリー情報を抜本的に変更する上場企業は実際のところ少ないのではないかと予想される。

なお、改定前の証券取引所のルールでも、(連結)財務諸表とサマリー情報の「同時開示」は「上場会社の義務」ではなく「証券取引所の要請」に過ぎないとされており、その点は今回の改定でも変更されていない。これを機に、上場会社としては、投資家の投資判断を誤らせるおそれがないと判断できれば、(連結)財務諸表とサマリー情報の「同時開示」に拘泥することなく、(連結)財務諸表の開示に先行してサマリー情報だけを開示する“攻めの開示”にも挑戦したいところだ。

・東京証券取引所の決算短信作成要領・四半期決算短信作成要領はこちら

(情報提供:日本IPO実務検定協会

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