昨年(2014年)の12月17日に公表され、1月23日までパブコメを募集中のコーポレートガバナンス・コード(原案)では、関連当事者取引について次のように定めている。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
上場会社がその役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合には、そうした取引が会社及び株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締役会は、あらかじめ、取引の重要性やその性質に応じた適切な手続を定めてその枠組みを開示するとともに、その手続を踏まえた監視(取引の承認を含む)を行うべきである。
コーポレートガバナンス・コードによると、上場会社はコードをコンプライ(Comply:従う)するか、エクスプレイン(Explain:説明する)することを迫られる。その結果、上場会社で関連当事者取引を行っている場合、「取引の重要性やその性質に応じた適切な手続を定めてその枠組みを開示」するとともに、「その手続を踏まえた監視(取引の承認を含む)を行う」ことを、コンプライ(Comply:従う)するか、エクスプレイン(Explain:説明する)するか、選択しなければならない。
そこで疑問となるのが、関連当事者取引の注記を省略しているケースにおけるコードへの対応方法だ。・・・
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