公募 | 売出 | 人的関係会社 | ||
資本的関係会社 | 主要株主 |
有価証券の募集を広く行うことをいいます。金融商品取引法上は、多数の者(非開示会社であれば50人以上)を相手方として新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘募集を行うことを「募集」といいます。1億円以上の募集を行った場合、有価証券届出書を財務局長等に届け出る必要があります。なお、株式上場時にはたとえ1億円未満の公募であっても有価証券届出書の提出が必要となります(開示府令第2条8号)。
既存株主が株式の「売出し」をすることをいいます。金融商品取引法上は、既に発行された有価証券の売付けの申込みまたはその買付けの申込みの勧誘のうち、均一の条件で、多数の者(非開示会社であれば50人以上)を相手方として行うことを「売出し」といいます。1億円以上の売出しを行った場合、有価証券届出書および添付書類を3通作成し、財務局長等に届け出る必要があります。なお、上場時にはたとえ1億円未満の売出しであっても有価証券届出書の提出が必要となります(開示府令第2条8号)。
IPO時には公募に加えて売出も同時に行われるケースが少なくありません。公募で調達した資金は会社の資金となりますが、売出で得た資金は売出をした既存株主のものとなります。売出は創業者等が拠出したリスクマネーへの、いわば“ご褒美”ともいえます。また、IPO前に経営者がファイナンス資金として借入れた場合の返済を売出で得た資金により行うケースもあります。上場後はインサイダー規制の観点から経営者が保有している自社株の売却に際しては厳しい規制がかかることから、IPO時の売出が貴重な出口の機会となっています。
人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいいます(企業内容等の開示に関する内閣府令1条31号ハ)。
当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む)が他の会社の総株主等の議決権の100分の20以上を実質的に所有している場合又は他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む)が当該会社の総株主等の議決権の100分の20以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいいます(企業内容等の開示に関する内閣府令1条31号ハ)。
会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む)の100分の20(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の15)以上の数の議決権(保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く)を保有している者をいいます(金融商品取引法29条の4第2項)。