金融庁に設置された「会計監査の在り方に関する懇談会(令和3事務年度)」は2021年10月11日に第2回会合を開催した。第2回会合で示された事務局説明資料によると、第1回会合では「内部統制報告制度の形骸化の懸念」「企業が内部統制の整備を怠った場合に相応のペナルティを課すことを考えるべき」「監査役等も監査に係るガバナンスに責任・権限を持ち、それを示していくべき。この観点では、有価証券報告書の財務諸表に監査役等による報告書を求めるべきではないか」といった意見が示されたとしている(事務局説明資料6ページを参照)。
とりわけ注目すべきは「有価証券報告書の財務諸表に監査役等による報告書を求めるべき」という意見である。・・・
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(情報提供:日本IPO実務検定協会)