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相談役・顧問の開示制度の内容が明らかに

東京証券取引所は8月2日、相談役・顧問等の開示に関する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領の改訂を公表した。

これは、コーポレート・ガバナンスに関する報告書に【代表取締役社長等を退任した者の状況】を設けるというもの。上場会社が2018年1月1日以降提出するコーポレート・ガバナンスに関する報告書に適用される。

対象となるのは「元代表取締役社長等」だ。元代表取締役社長の他、元CEO(最高経営責任者)や元代表執行役社長を含む。なお、代表取締役社長を退任後も、取締役など会社法上の役員の地位にとどまっている者は制度上は開示対象外とされる。

開示する内容は「氏名」「役職・地位」「業務内容」「勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)」「社長等退任日」「任期」となっている。これにより、社外からは業務内容や勤務実態をうかがい知ることができなかった相談役・顧問の実態が白日の下にさらされることになる。なお、報酬の「有無」の欄はあっても「額」の欄は特に設けられていない。あくまで自由記載欄の記載例として「相談役・顧問等の報酬総額」が示されているだけである。実際にどのような開示が多数派になるのか、気になるところだ。

相談役や顧問を抱えている上場準備会社としては、自社の相談役・顧問の「業務内容」「勤務形態・条件」が投資家に受け入れてもらえる内容なのか検討しておくべきだろう。

(情報提供:日本IPO実務検定協会

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