配当や自己株式の取得は、不当な財産流出により会社債権者が害されるのを防ぐため、会社法および会社計算規則が定める分配可能額の範囲内で行う必要がある。そこで配当や自己株式取得に関する内部統制として事前に分配可能額を算定しておき、その範囲内で配当や自己株式の取得を行うのが通常であるが、内部統制が充実しているはずの上場会社であってもこの分配可能額の算定にあたりうっかりミスを起こすケースが散見されるので要注意だ。・・・
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(情報提供:日本IPO実務検定協会)