決算短信は監査法人による監査の対象外である。とは言うものの、実際には決算短信を訂正する事態になるのを避けるため、決算短信の公表前に監査法人による監査をあらかた終了させるよう段取りを整えておくのが通常だ。その段取りを間違えると、決算短信公表後すぐに訂正を出す羽目になるおそれがある。
決算短信の訂正で済めばまだましと言えよう。監査法人とのスケジュールのすり合わせが不十分なまま四半期決算短信を公表し、その3日後に不適切会計の疑いが判明した旨公表する事態になったのは・・・
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(情報提供:日本IPO実務検定協会)