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IPO関係

株式公開 上場 IPO
PER EPS ロックアップ
スプレッド コンフォートレター 主幹事証券会社
引受審査 開示コンサルティング会社 監査人
株主名簿管理人

株式公開

自社の株式を証券取引所に上場することをいいます。株式公開は資金調達を伴うのが通常であるため、IPO(Initial Public Offering:直訳すると「最初の公募」になります)ともいわれます。

株式公開をすると、決して良いことだけが待っている訳ではありません。株式公開をするかどうかの意思決定にあたっては、株式公開のメリット・デメリットを十分に検討しておく必要があります。また、株式公開はゴールではありません。株式公開時がその企業の業績の最高到達点であっては、投資家に多大な迷惑をかけてしまいます。自社のミッションとそれに対して株式公開がどのような意味を持つのかも事前に十分な検討をしておくべきです。

上場

自社の株式・社債・新株予約権等が証券取引所で売買されていること、あるいは、売買が開始することをいいます。通常は株式公開やIPOと同義ですが、公募売出をせずに、上場した場合、IPOを伴わない上場となります。

IPO

Initial Public Offeringの略。新規に公募をすることをいいます。通常は株式公開のことをいいます。ちなみにすでに上場している会社が、公募により資金調達することは、Initialをとって、単にPOと呼ばれます。

PER

Price Earnings Ratioの略で、株価収益率のことです。パーあるいはピーイーアールと称されます。株価を一株当たり利益で除して計算します。

EPS

Earnings Per Stockの略で、一株当たり利益のことです。税引後利益を発行済み株式数で除して計算します。ストック・オプションなどの潜在株式がある場合、潜在株式分を調整して算定することもあります。

ロックアップ

ロックアップとは既存株主が上場後一定期間(180日間とするケースがよく見受けられます)保有し続けることをいいます。ロックアップの対象となる株主が主幹事証券会社及び申請会社とロックアップに関する契約の締結により当該株主は、一定期間売却することができなくなります。株主にベンチャーキャピタルがいるケースでは、ロックアップの有無が注目されます。すなわち、株主にVCがいるケースでは、VCの売り圧力が相場に与える影響が懸念されます。しかし、当該ベンチャーキャピタルが一定期間のロックアップに応じていれば、その一定期間は当該ベンチャーキャピタルが保有株式を放出する可能性がないことから、株価下落要因の一つが解消されることとなります。しかし、一定期間経過後は、依然として売り圧力となり、かつ、その時点においてはIPO時のセカンダリー(初値が付いた後に買うこと)ねらいのような買い手が期待できないことから、ロックアップの効果を疑問視する向きもあります。

スプレッド

IPOに際しての証券会社の利ざや部分を指します。IPOにおいては公募額(公募価額×公募株式数)がそのまま会社の資金調達額となるわけではありません。公募額から証券会社の取り分(通常は公募額の7~8%程度)を控除した額がIPO時の調達資金となります。スプレッド方式の場合、スプレッド分については損益計算書を通さないため、新株発行費用の償却負担が生じないというメリットがあります。

コンフォートレター

事務幹事証券会社(主幹事証券会社)の要請に応えて、発行会社および事務幹事証券会社の各社長にあてて監査人が発行する書簡です。正式には「監査人から引受事務幹事会社への書簡」といいます。日本公認会計士協会および日本証券業協会がまとめた「監査人から引受事務幹事会社への書簡」要項に従い、実施されます。有価証券届出書に含まれている財務諸表に関する監査報告書について、監査報告書の日付現在の状況において訂正を必要とする事項が打切日(払込期日または受渡期日の前7日以内)現在生じていないかどうか、有価証券届出書中の財務諸表以外の項目における財務情報について、会社の会計記録や関係書類等と整合性があるか、直前期末から打切日までの間に重要な損益・財産の変動がないかどうか等について監査人がコメントすることとなります。

主幹事証券会社

主幹事証券会社とは引受を中心となって行ってくれる証券会社のことで、代表取扱証券会社や事務幹事証券会社ともいわれます。上場したい会社に対して上場のために必要な要件をみたすよう、コンサルティングを行ったり、取引所に先行して審査(引受審査)を実施します。

引受審査

おもに主幹事証券会社が行う審査のことで、引受に足る会社かどうかを様々な角度からチェックすることとなります。証券取引所の上場審査に先行して行われます。

開示コンサルティング会社

目論見書や有価証券届出書などの開示書類の作成・提出は、毎年のように改正される内閣府令等へ確実に対応する必要があるとともに、XBRL化されたファイルをEDINETにより提出する必要があることから、自社のノウハウだけで対応することは不可能と言っても過言ではありません。通常は、宝印刷(株)のように開示(ディスクロージャー)のコンサルティングを専門とする会社にドラフトのチェックや印刷、ひな形提供等を依頼することになります。

監査人

公認会計士または監査法人のこと。証券取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるものが、金融商品取引法の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令1条の各号に規定されています)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士または監査法人の監査証明を受けなければならない旨、金融商品取引法193条の2に定められています。その結果、有価証券届出書や有価証券報告書の(連結)財務諸表には公認会計士または監査法人が作成した「独立監査人の監査報告書」が添付されることとなります。信用力やグローバル対応の観点から、
・新日本有限責任監査法人
・有限責任監査法人トーマツ
・有限責任あずさ監査法人
の、三大監査法人に監査を依頼するケースが通常です。

株主名簿管理人

株主名簿管理人とは、株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいいます(会社法123条)。非上場会社では株主名簿の管理(株式譲渡や分割、基準日の株主の確定等)は自社で行うのが通常です。しかし、上場に際しては証券取引所の形式要件で株主名簿管理人を選定しておくことが求められています。そこで、定款で株主名簿管理人を置く旨を定款で定め(定めていない場合、株主総会で定款変更をする必要が生じます)、当該事務を行うことを委託する必要があります。株主名簿管理人を置いた場合、株主名簿は名義書換代理人の営業所に備え置かれることとなります。ちなみに、東京証券取引所が承認している株主名簿管理人(株式事務代行機関)は
・信託銀行
・東京証券代行(株)
・日本証券代行(株)
・株式会社アイ・アールジャパン
に限定されています(東京証券取引所「有価証券上場規程施行規則」212条8項)。

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